「認知症介護基礎研修」の受講をご検討されている方へ

2021(令和3)年4月介護報酬改定に伴い、2024(令和6)年4月以降は介護職員が「認知症介護基礎研修」修了が必須となります。
研修の受講対象となるのは、無資格で介護をおこなっている介護職員です。
実務者研修の修了生は、「認知症介護基礎研修」の義務化の対象外です。
末永く介護現場で働く予定の方、また将来的に「介護福祉士」をお考えの方は、「実務者研修」の受講もご検討ください。

無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ
〇全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)

○認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉 関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
(※3年の経過措置期間を設ける。新入職員の受講について1年の猶予期間を設ける)

<義務化の対象外となる資格>
〇介護福祉士 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・介護支援専門員 ・実務者研修修了者 ・介護職員初任者研修修了者 ・生活援助従事者研修修了者 ・介護職員基礎研修課程修了者 ・訪問介護員養成研修(一級課程、二級課程)修了者 ・認知症介護実践者研修(実践者研修、リーダー研修、指導者研修)修了者・医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師・管理栄養士 ・栄養士 ・あん摩マッサージ師 ・はり師 ・きゅう師 等